第二種衛生管理者 過去問
令和5年4月公表
問2 (関係法令 問2)
問題文
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問題
第二種衛生管理者試験 令和5年4月公表 問2(関係法令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 林業
- 清掃業
- 燃料小売業
- 建設業
- 運送業
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1級管工事施工管理技士
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この過去問の解説 (3件)
01
総括安全衛生管理者を選任すべき事業場についての問題です。
参照:労働安全衛生法施行令第二条
(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
第二条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
三 その他の業種 千人
義務付けられています。
林業は常時使用する労働者が100人以上で、総括安全衛生管理者を選任しなくてはいけません。
(第二条の一)
義務付けられています。
清掃業は常時使用する労働者が100人以上で、総括安全衛生管理者を選任しなくてはいけません。(第二条の一)
✓義務付けられていません。
燃料小売業は300人以上で総括安全衛生管理者を選任しなくてはいけません。
問題文では100人となっているので、選任義務はありません。
(第二条のニ)
義務付けられています。
建設業は常時使用する労働者が100人以上で、総括安全衛生管理者を選任しなくてはいけません。(第二条の一)
義務付けられています。
運送業は常時使用する労働者が100人以上で、総括安全衛生管理者を選任しなくてはいけません。(第二条の一)
総括安全衛生管理者を選任すべき業種、人数を整理して覚えましょう。
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02
総括安全衛生管理者に関する問題です。
総括安全衛生管理者については、
労働安全衛生法第10条で定められているものです。
総括安全衛生管理者を選任すべき事業場については、
労働安全衛生法施行令第2条に定められています。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
労働安全衛生法施行令第2条1に定められています。
正しいです。
労働安全衛生法施行令第2条1に定められています。
誤りです。
労働安全衛生法施行令第2条2にあり、労働者が300人以上の場合に選任が必要ですが、
労働者が100人であれば、選任の必要はありません。
正しいです。
労働安全衛生法施行令第2条1に定められています。
正しいです。
労働安全衛生法施行令第2条1に定められています。
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03
常時使用する労働者数が100人で、統括安全衛生管理者の選任が義務付けられているのは下記の業種です。
「林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業」
以上を踏まえ、各選択肢を確認していきます。
冒頭の説明文のとおり、統括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
冒頭の説明文のとおり、統括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
燃料小売業は、冒頭の説明文にある選任義務のある業種に含まれません。
冒頭の説明文のとおり、統括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
冒頭の説明文のとおり、統括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
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