第二種衛生管理者 過去問
令和6年4月公表
問7 (関係法令 問7)
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問題
第二種衛生管理者試験 令和6年4月公表 問7(関係法令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 既往歴及び業務歴の調査
- 心電図検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 貧血検査
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
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危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
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大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
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2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
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建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
定期健康診断の項目は下記のとおりです。
省略できません。
省略できます。
省略できます。
省略できます。
省略できます。
参考になった数178
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02
(労安法第66条「健康診断」)では、事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定める医師による健康診断を行なう、ことが定められています。
定期健康診断の内容は、(労働安全衛生規則第44条「定期健康診断」)に、次のように定められています。
1.既往歴及び業務歴の調査
2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3.身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4.胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査
5.血圧の測定
6.貧血検査
7.肝機能検査
8.血中脂質検査
9.血糖検査
10.尿検査
11.心電図検査
1~11のうち、太字の項目は、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目です。
正
定期健康診断の項目です。省略の対象にはなっていません。
誤
定期健康診断の項目です。省略の対象です。
誤
定期健康診断の項目です。省略の対象です。
誤
定期健康診断の項目です。省略の対象です。
誤
定期健康診断の項目です。省略の対象です。
参考になった数51
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03
定期健康診断の項目については、労働安全衛生規則第四十四条に以下の様に定められています。
(省略できない項目)
・ 既往歴及び業務歴の調査
・ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
・ 血圧の測定
・ 尿検査
(厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと 認めるときは、省略することができる項目)
・ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
・ 胸部エックス線検査及び喀痰検査
・ 貧血検査
・ 肝機能検査
・ 血中脂質検査
・ 血糖検査
・ 心電図検査
省略できる項目に該当しません【正解】
省略できる項目です
省略できる項目です
省略できる項目です
省略できる項目です
労働安全衛生規則第四十四条には、「事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない」と定められています。
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