第二種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問5 (関係法令 問5)
問題文
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問題
第二種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問5(関係法令 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
- 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。
- 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
ストレスチェックに基づく面接指導に関する問題です。
労働安全衛生法第66条の10、
労働安全衛生規則第52条の2~第52条の21が関連項目です。
では、選択肢をみていきましょう。
誤りです。
労働安全衛生規則第52条の16第2項に「遅滞なく」とあります。
遅滞なくとは、概ね1か月以内を指します。
誤りです。
面接指導実施の医師については、
労働安全衛生規則第52条の21第1項第7号にあります。
「法定の研修を修了した医師に限られる」という表現はありません。
誤りです。
検査結果の集計、分析は検査を行った医師等が行います。
事業者は、分析結果に基づいた措置を行います。
労働安全衛生規則第52条の14第1項、第2項が根拠です。
正しいです。
労働安全衛生規則第52条の21に規定されています。
誤りです。
健康診断個人票とは別の記録が必要です。
根拠は、労働安全衛生規則第52条の18です。
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02
労働安全衛生法第66条の10によると、
事業者は、労働者に対し、
医師等による心理的な負担の程度を
把握するための検査を
行わなければなりません。
労働安全衛生法第66条の10および、
労働安全衛生規則第52条の16によると、
事業者は、面接指導の対象となる
労働者の要件に該当する労働者から
申出があったときは、
遅滞なく面接指導を行わなければなりません。
「労働安全衛生法の一部を改正する法律の
施行に伴う厚生労働省関係省令の
整備に関する省令等の施行について
(心理的な負担の程度を把握するための
検査等関係)」によると、
「遅滞なく」とは、申出の日から、
概ね1ヶ月以内をいうとのことが
示されています。
申出の日から3か月以内に、
面接指導を行わなければならないとは
いえませんので、
これは誤っていると考えられます。
労働安全衛生法第66条の10によると、
該当者が希望するときは、
医師による面接指導を
行わなければなりません。
また、
労働安全衛生規則第52条の21によると、
面接指導を実施した医師について、
下記のいずれに該当するかの別を
所轄の労働基準監督署長に
報告しなければなりません。
・事業者が選任した産業医
・事業者が選任した産業医以外で、
当該事業場に所属する医師
・検査を委託した医師
面接指導を行う医師として
事業者が指名できる医師は、
法定の研修を修了した医師に限られるとの
規定はありませんので、
これは誤っていると考えられます。
労働安全衛生規則第52条の14によると、
事業者は、心理的な負担の程度を
把握するための検査を行った場合は、
当該事業場の当該部署に所属する労働者の
集団などの一定規模の集団ごとに集計し、
その結果について分析させるよう
努めなければなりません。
面接指導の結果を集計、
分析しなければならないとはいえませんので、
これは誤っていると考えられます。
なお、
労働安全衛生規則第52条の18によると、
面接指導の結果は、
記録を作成して
保管することとなっています。
労働安全衛生規則第52条21によると、
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、
1年以内ごとに1回、定期に、
心理的な負担の程度を
把握するための検査及び面接指導の結果を
所轄労働基準監督署長に
報告しなければなりません。
正しいものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
労働安全衛生規則第52条の18によると、
面接指導の結果は、
記録を作成して保管することとなっています。
面接指導の結果は、
健康診断個人票に
記載しなければならないとはいえませんので、
これは誤っていると考えられます。
なお、労働安全衛生規則第51条によると、
雇入時などに行われる健康診断の結果などは、
健康診断個人票に記載しなければなりません。
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03
いわゆる「ストレスチェック」後の面接指導に関する設問です。
労働安全衛生法では、
心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導について
「医師による面接指導を行わなければならない」と規定されています(第66条の10第3項)。
さらに、
労働安全衛生規則 第52条の15から21にかけて具体的な定めがあります。
これに沿って、
各選択肢の正誤について見ていきましょう。
誤りです。
労働安全衛生規則 第52条の16(面接指導の実施方法等)によると、
事業者は、
(中略)労働者から申出があったときは、
遅滞なく、
面接指導を行わなければならない、
と定められています。
したがって、
面接指導の実施タイミングが「3か月以内」になっている本肢は誤りです。
誤りです。
労働安全衛生法 第66条の10第3項に「事業者は(中略)医師による面接指導を行わなければならない」と規定されていますが、
その医師の資格について具体的な定めはありません。
また面接指導の結果を所轄労働基準監督署長へ報告する際に、
面接を実施した医師が下記の区分のどれに属するかの報告が求められています(労働安全衛生規則 第52条の21第7号)。
・事業者が選任した産業医
・当該事業場に所属する医師(イに掲げる産業医以外の医師に限る。)
・検査を委託した医師
この中にも「法定の研修の修了」に関わる内容はありません。
以上から本肢の記述は誤りだと考えられます。
誤りです。
面接指導の結果について集団分析を行う義務はありません。
ちなみに検査(ストレスチェック)を実施した場合、
事業者は、
当該検査を行った医師等に、
検査結果についての集団分析をさせるよう努めなければなりません(労働安全衛生規則 第52条の14第1項)。
「検査結果」と検査後の「面接指導」を混同しないよう注意しましょう。
正しいです。
本肢の通り、
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、
1年以内ごとに1回、
検査(ストレスチェック)と面接指導の実施状況を所轄労働基準監督署長に報告する義務があります(労働安全衛生規則 第52条の21) 。
誤りです。
面接指導の結果は「健康診断個人票」ではなく、
別途「面接指導結果の記録」として作成し、
保存しなければなりません(労働安全衛生規則 第52条の18)。
したがって本肢は誤りです。
ちなみに面接指導の結果の記録は5年間保存しなければなりません。
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