第二種衛生管理者 過去問
令和8年10月公表
問13 (労働衛生 問3)
問題文
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められているものは、次のうちどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第二種衛生管理者試験 令和8年10月公表 問13(労働衛生 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められているものは、次のうちどれか。
- 喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.02m/s以下であること。
- 喫煙専用室に20歳未満の者を立ち入らせないこと。
- 喫煙専用室を管理する者の氏名を出入口に掲示すること。
- 喫煙専用室を利用する者に入室及び退室の時刻を記録させること。
- 喫煙専用室を設置した場合には、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出ること。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説
前の問題(問12)へ
令和8年10月公表 問題一覧
次の問題(問14)へ