第二種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問1 (関係法令 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問1(関係法令 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
  • 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
  • 常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
  • 常時300人以上1,000人未満の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなくてもよい。
  • 常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
  • 2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、労働衛生コンサルタントのうちから選任しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

事業場の衛生管理体制に関する問題です。

労働安全衛生規則の第2章が安全衛生管理体制となっており、

衛生管理者等の選任に関する規定が書かれています。

では、選択肢をみていきしょう。

選択肢1. 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

正しいです。

根拠は労働安全衛生規則第7条第3号ロです。

選択肢2. 常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

誤りです。

2000人を超え3000人以下の場合は5名です。

根拠は労働安全衛生規則第7条第4号です。

選択肢3. 常時300人以上1,000人未満の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなくてもよい。

誤りです。

各種商品小売業では、常時労働者300人以上の場合、

総括安全衛生管理者の選任が必要です。

 

選択肢4. 常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

誤りです。

常時1000人以上が対象です。

根拠は労働安全衛生規則第13条第3号です。

選択肢5. 2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、労働衛生コンサルタントのうちから選任しなければならない。

誤りです。

労働衛生コンサルタントから選ばなくても大丈夫です。

根拠は労働安全衛生規則第7条第2号です。

 

参考になった数189

02

労働安全衛生法第3章、

労働安全衛生規則第2章には、

衛生管理体制について定められています。

選択肢1. 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

労働安全衛生規則第7条3によると、

衛生管理者は、業種に応じて定められた者を

選任することとなっています。

 

ゴルフ場業の事業場は、

同規則第7条3のロに該当します。

 

第二種衛生管理者免許を有する者のうちから

衛生管理者を選任することが

できるといえますので、

これが正答であると考えられます。

 

なお、同規則第7条4によると、

常時50人以上の労働者を

使用する事業場では、

1人以上の衛生管理者を

置くこととなっています。

 

 

選択肢2. 常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

労働安全衛生規則第7条4によると、

常時2000人を超え3000人以下の

労働者を使用する事業場では、

5人以上の衛生管理者を

選任しなければなりませんので、

これは誤っていると考えられます。

 

なお、常時1000人を超え

2000人以下の労働者を使用する事業場では、

4人以上の衛生管理者を

選任しなければなりません。

選択肢3. 常時300人以上1,000人未満の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなくてもよい。

労働安全衛生法施行令第10条2によると、

各種商品小売業の事業場では、

常時300人以上の労働者を使用する場合、

総括安全衛生管理者を

選任しなければなりません。

 

選択肢に示されている事業場は、

総括安全衛生管理者を

選任しなければならない事業場であると

いえますので、

これは誤っていると考えられます。

 

選択肢4. 常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

労働安全衛生規則第13条3によると、

常時1000人以上の労働者を使用する事業場、

または定められた業務に

常時500人以上の労働者を

従事させる事業場では、

専属の産業医を選任することとなっています。

 

選択肢に示されている事業場は、

常時800人以上の労働者を使用していますが、

その業務について示されていません。

 

専属の産業医を

選任しなければならないとはいえませんので、

これは誤っていると考えられます。

 

選択肢5. 2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、労働衛生コンサルタントのうちから選任しなければならない。

労働安全衛生規則第7条2によると、

2人以上の衛生管理者を選任する際、

労働衛生コンサルタントが

選任されている場合は、

該当者のうち1人については

専任の者でなくても

差し支えないこととなっています。

 

2人以上の衛生管理者のうち、

1人について、

労働衛生コンサルタントのうちから

専任しなければならないとはいえませんので、

これは誤っていると考えられます。

参考になった数54

03

事業場の衛生管理体制に関する問題です。

以下、各選択肢を見ていきましょう。

選択肢1. 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

正しいです。

事業場規模が 50人以上であるため、衛生管理者の選任が必要です(労働安全衛生法施行令 第4条)。

またゴルフ場業は「有害業務と関連の深い特定の業種」に含まれないため、第二種衛生管理者免許で対応可能です(労働安全衛生規則 第7条第1項第3号)。

選択肢2. 常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

誤りです。

2,000人を超え3,000人以下の規模では5人以上の選任が必要です(労働安全衛生規則 第7条第1項第4号)。

 

 

 

選択肢3. 常時300人以上1,000人未満の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなくてもよい。

誤りです。

常時300人以上1,000人未満の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、

総括安全衛生管理者を選任しなければなりません(労働安全衛生法施行令 第2条第2号)。

「各種商品小売業」というと有害性や危険性が低い印象を受けるかもしれませんが、

一定のリスクがある業種とされています。

 

選択肢4. 常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

誤りです。

産業医が「専属」でなければならない事業場規模は、

「常時使用する労働1,000人以上」とされています。

深夜業を含む特定の有害業務に従事させる場合は「500人以上」ですが、

本肢はそれに該当しません(労働安全衛生規則 第13条第1号第3項)。

選択肢5. 2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、労働衛生コンサルタントのうちから選任しなければならない。

誤りです。

本肢のように2人以上の衛生管理者を選任する場合、

うち1人は労働衛生コンサルタントとしなければならない規定はありません。

労働衛生コンサルタントを衛生管理者に選任した場合は、

「専属」でなくてもよい緩和規定があるにすぎません(労働安全衛生規則 第7条第1項第2号)。

まとめ

事業場の衛生管理体制に関しては、

衛生管理スタッフの選任条件を業種・事業場規模と関連付けて知識を整理しましょう。

総括安全衛生管理者の選任において最も厳格な「100人基準」に該当するのは、

業・業・設業・送業・掃業(リン・コウ・ケン・ウン・セイ)です(労働安全衛生法施行令 第2条第1号)。

「300人基準」に含まれる製造業は一般に「危険なイメージ」があり、

作問上狙われやすいので気を付けましょう。

一方で「比較的安全なイメージ」の通信業・各種商品小売業・旅館業なども要注意です。

これらの業種はいずれも製造業と同じ「300人基準」に含まれます(労働安全衛生法施行令 第2条第2号)。

 

 

参考になった数3