第二種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問2 (関係法令 問2)
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問題
第二種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問2(関係法令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 通信業
- 自動車整備業
- 旅館業
- 清掃業
- 警備業
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この過去問の解説 (2件)
01
総括安全衛生管理者の選任に関する問題です。
労働安全衛生法施行令第2条第2号が関連です。
法令では次のようになっています。
第2条 労働安全衛生法(以下「法」という。)
第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、
次の各号に掲げる業種の区分に応じ、
常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、
熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、
家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、
家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、
ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人
三 その他の業種 1000人
では、選択肢をみていきましょう。
義務付けられていません。
冒頭を参照ください。
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02
労働安全衛生法第10条および
労働安全衛生法施行令第2条によると、
定められた規模の事業所ごとに
総括安全衛生管理者を
選任することとなっています。
通信業は、
常時300人以上の
労働者を使用する事業場では、
総括安全衛生管理者の選任が
義務付けられているといえます。
自動車整備業は、
常時300人以上の
労働者を使用する事業場では、
総括安全衛生管理者の選任が
義務付けられているといえます。
旅館業は、
常時300人以上の労働者を
使用する事業場では、
総括安全衛生管理者の選任が
義務付けられているといえます。
清掃業は、
常時300人以上の労働者を
使用する事業場では、
総括安全衛生管理者の選任が
義務付けられているといえます。
警備業は、
労働安全衛生法施行令第2条3に該当し、
常時1000人以上の労働者を
使用する事業場では、
総括安全衛生管理者の選任が
義務付けられています。
警備業で、
常時使用する労働者数が
300人の事業場では、
総括安全衛生管理者の選任が
義務付けられていないといえますので、
これが正答であると考えられます。
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