第二種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問9 (関係法令 問9)

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問題

第二種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問9(関係法令 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
  • 妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。
  • 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。
  • 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
  • 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
  • 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

労働基準法の妊産婦等に関する問題です。

労働基準法第64条の2~第68条が該当箇所です。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。

正しいです。

根拠は、労働基準法第64条の3第1項です。

選択肢2. 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。

誤りです。

文中の「管理監督者等の場合を除き」の部分が誤りです。

管理監督者等であっても、請求があれば対象です。

労働基準法第65条第3項です。

選択肢3. 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

正しいです。

労働基準法第66条第1項が関連箇所です。

選択肢4. 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。

正しいです。

労働基準法第66条第2項が関連箇所です。

選択肢5. 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

正しいです。

根拠は労働基準法第68条です。

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02

妊産婦等については、

労働基準法第6章の2に定められています。

選択肢1. 妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。

労働基準法第64条の3によると、

妊産婦とは、妊娠中の女性及び

産後1年を経過しない女性をいいますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢2. 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。

労働基準法第65条によると、

使用者は、妊娠中の女性が請求した場合には、

他の軽易な業務に

転換させなければなりません。

  

管理監督者の場合であっても、

妊娠中の女性が請求した場合は、

軽易な業務に

転換させなければならないといえます。

 

法令上誤ったものを選びますので、

これが正答であると考えられます。

選択肢3. 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

労働基準法第66条によると、使用者は、

1年単位の変形労働時間制を

採用している場合であっても、

妊産婦が請求した場合には、

1週40時間、1日8時間を超えて

労働させてはなりません。

  

また、労働基準法第41条によると、

管理監督者等については、

第6章の2などで定められている

労働時間や休憩、休日に関する規定は

適用しないこととなっていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢4. 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。

労働基準法第66条によると、

時間外・休日労働に関する協定を締結し、

これを所轄労働基準監督署長に

届け出ている場合であっても、

妊産婦が請求した場合には、

時間外・休日労働をさせてはなりません。

 

また、労働基準法第41条によると、

管理監督者等については、

第6章の2に定められている

労働時間や休憩、休日に関する規定は

適用しないこととなっていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢5. 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

労働基準法第68条によると、

使用者は、生理日の就業が

著しく困難な女性が

休暇を請求したときは、

その者を生理日に

就業させてはなりませんので、

これは正しいと考えられます。

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03

妊産婦等に関する出題です。

妊産婦が監督若しくは管理の地位にある者(労働基準法 第41条第2号)である場合、

労務管理上どのような取り扱いになるか注意して見ていきましょう。

 

 


 

選択肢1. 妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。

正しいです。

「労働基準法 第64条の3第1項」に、

本肢記述の通り、

定義されています。

選択肢2. 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。

誤りです。

軽易業務への転換義務(労働基準法 第65条第3項)は、

母体保護を目的とした規定であり、

労働時間等の制限(労働基準法 第41条)の適用除外とは関係ありません。

したがって管理監督者であっても、

請求があれば、

軽易な業務に転換させなければなりません。

選択肢3. 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

正しいです。

「労働基準法 第66条」は労働時間に関する規定です。

「労働基準法 第41条第2号」により、

管理監督者は「労働時間、休憩及び休日に関する規定」の適用から除外されます。

したがって管理監督者である妊産婦については、

66条の労働時間制限は適用されません。

本肢の「管理監督者等の場合を除き」という記述は正しいです。

選択肢4. 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。

正しいです。

「労働基準法 第41条第2号」により、

管理監督者は「労働時間、休憩及び休日に関する規定」の適用から除外されます。

したがって管理監督者である妊産婦については、

時間外・休日労働の制限は適用されません。

本肢の「管理監督者等の場合を除き」という記述は正しいです。

選択肢5. 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

正しいです。

本肢の通り、「労働基準法 第68条」に定められています。

まとめ

本設問でのポイントは、

「軽易業務への転換(労働基準法 第65条3項)」は管理監督者にも適用される一方で、

「労働時間の制限(同法 第66条)」は管理監督者には適用されないという点です。

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