第二種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問10 (関係法令 問10)

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問題

第二種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問10(関係法令 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

年次有給休暇(以下「休暇」という。)に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
  • 休暇の期間については、原則として、最低賃金又は平均賃金の100分の60の額の手当を支払わなければならない。
  • 使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定により、休暇を与える時季に関する定めをしたときは、休暇のうち3日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができる。
  • 法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、全労働日から除外して算出することができる。
  • 一週間の所定労働時間が30時間で、一週間の所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月間継続勤務し、直前の1年間に、全労働日の8割以上出勤したものには、継続し、又は分割した14労働日の休暇を新たに与えなければならない。
  • 休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。

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この過去問の解説 (3件)

01

年次有給休暇については、

労働基準法第39条及び労働基準法施行規則第24条の3が関連箇所です。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 休暇の期間については、原則として、最低賃金又は平均賃金の100分の60の額の手当を支払わなければならない。

誤りです。

労働基準法第39条第9項に、

・平均賃金

・所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

・厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金

を支払わなければならないとあります。

選択肢2. 使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定により、休暇を与える時季に関する定めをしたときは、休暇のうち3日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができる。

誤りです。

文中の「3日」が誤りで正しくは「5日」です。

根拠は労働基準法第39条第6項です。

選択肢3. 法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、全労働日から除外して算出することができる。

誤りです。

育児休業、介護休業で休業した期間も出勤率に含めます。

根拠は労働基準法第39条第10項です。

選択肢4. 一週間の所定労働時間が30時間で、一週間の所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月間継続勤務し、直前の1年間に、全労働日の8割以上出勤したものには、継続し、又は分割した14労働日の休暇を新たに与えなければならない。

正しいです。

労働基準法施行規則第24条の3第3項が根拠です。

 

選択肢5. 休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。

誤りです。

「1年間」ではなく「2年間」です。

請求権の時効については、労働基準法第115条に規定されています。

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02

労働基準法第39条よると、

使用者は、雇入れ日から起算して

6ヶ月間継続して勤務し、

全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、

10日の有給休暇を与えなければなりません。

選択肢1. 休暇の期間については、原則として、最低賃金又は平均賃金の100分の60の額の手当を支払わなければならない。

労働基準法第39条によると、

有給休暇の期間について、

使用者は、

原則として平均賃金もしくは

所定労働時間労働した場合に

支払われる通常の賃金

支払わなければなりませんので、

これは誤りであると考えられます。

 

なお、労働基準法第26条によると、

会社都合の休業の際には、

使用者は、

その労働者の平均賃金の

100分の60以上の

手当を支払わなければなりません。

 

選択肢2. 使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定により、休暇を与える時季に関する定めをしたときは、休暇のうち3日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができる。

労働基準法第39条によると、

使用者は、

労働者の過半数で組織する労働組合

(その労働組合がない場合は

労働者の過半数を代表する者)との

書面による協定により、

休暇を与える時季に関する定めをしたときは、

休暇のうち5日を超える部分については、

その定めにより休暇を与えることが

できることとなっています。

 

「3日」ではありませんので、

これは誤りであると考えられます。

選択肢3. 法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、全労働日から除外して算出することができる。

労働基準法第39条によると、

法令に基づく育児休業又は介護休業で

休業した期間は、

出勤したものとみなすこととなっています。

 

出勤率の算定にあたり、

全労働日から除外して算出することが

できないといえますので、

これは誤りであると考えられます。

選択肢4. 一週間の所定労働時間が30時間で、一週間の所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月間継続勤務し、直前の1年間に、全労働日の8割以上出勤したものには、継続し、又は分割した14労働日の休暇を新たに与えなければならない。

労働基準法第39条によると、

使用者は、

1年6ヶ月以上継続して勤務した

労働者に対し、

継続勤務年数に応じた年次有給休暇を

与えることとなっています。

 

また、一週間の所定労働時間が30時間で、

一週間の所定労働日数が4日である

労働者であり、

雇入れの日から起算して

3年6か月間継続勤務し、

直前の1年間に、

全労働日の8割以上出勤した者には、

継続し、又は分割した10労働日のほか、

4労働日を加算し、

14労働日の休暇を

新たに与えなければなりません。

 

労働基準法上正しいといえますので、

これは正答であると考えられます。

選択肢5. 休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。

労働基準法第115条によると、

賃金以外の請求権は、

2年間行使しない場合

時効により消滅することとなっています。

 

休暇の請求権は、

2年間行使しない場合に

時効により消滅するといえますので、

これは誤っていると考えられます。

 

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03

年次有給休暇に関する設問です。

年次有給休暇は「労働基準法 第39条」に規定されています。

休暇時の賃金・計画的付与・出勤率の算定・比例付与・時効が論点となっています。

選択肢1. 休暇の期間については、原則として、最低賃金又は平均賃金の100分の60の額の手当を支払わなければならない。

誤りです。

有給休暇の期間に支払うべき賃金は、

平均賃金所定労働時間の賃金・または健康保険法上の標準報酬月額であり、

「100分の60」ではありません(労働基準法 第39条第9項 )。

選択肢2. 使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定により、休暇を与える時季に関する定めをしたときは、休暇のうち3日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができる。

誤りです。

計画的付与(労使協定による時季の定め)が可能なのは

、休暇のうち「5日」を超える部分についてです。「3日」ではありません(労働基準法 第39条第6項)。 

選択肢3. 法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、全労働日から除外して算出することができる。

誤りです。

年次有給休暇の付与に関わる出勤率の算定に当たっては、

育児休業介護休業の期間を除外するのではなく、

出勤したものとみなすことが義務付けられています(労働基準法 第39条第10項)。

選択肢4. 一週間の所定労働時間が30時間で、一週間の所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月間継続勤務し、直前の1年間に、全労働日の8割以上出勤したものには、継続し、又は分割した14労働日の休暇を新たに与えなければならない。

正しいです。

週の所定労働時間が30時間である労働者は比例付与の対象外であり、

週所定労働日数が4日であっても「通常の労働者」として扱われます。

そのため、

3年6か月継続勤務した場合には、

14日の有給休暇が付与されます(労働基準法 第39条第2項、労働基準法施行規則 第24条の3 第1項)。

選択肢5. 休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。

誤りです。

有給休暇の請求権時効は「2年間」です。

「1年間」ではありません(労働基準法 第115条)。 

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