第二種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問1 (関係法令 問1)

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問題

第二種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問1(関係法令 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
  • 常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
  • 常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
  • 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
  • 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
  • 衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、その氏名等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題では衛生管理者の選任、専任要件や第二種衛生管理者を選任可能な業種について問われます。

選択肢1. 常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

誤りです。

 

衛生管理者の選任要件は、『常時1,000人を超える労働者を使用する事業所』または『500人を超えて有害業務に30人以上を従事させる事業所』です。深夜業を含む業務は専任要件では問われておりません。

選択肢2. 常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

正しいです。

 

1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業所では、4人以上の衛生管理者を選任する必要があります。

衛生管理者の必要人数と労働者の人数は覚えておくようにしましょう。

 

衛生管理者の必要人数と労働者の人数

1人以上 50人以上

2人以上 200人超え

3人以上 500人超え

4人以上 1,000人超え

5人以上 2,000人超え

6人以上 3,000人超え

選択肢3. 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

正しいです。

 

ゴルフ場業は第二種衛生管理者の免許を有するものから衛生管理者を選任することができます。

選択肢4. 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

正しいです。

 

産業医の専属で選任しなければならない要件は、従業員が常時1,000人以上の事業場』または『深夜業を含む有害業務に常時500人以上が従事する事業場』となります。

選択肢5. 衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、その氏名等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない

正しいです。

 

衛生管理者を選任したときは、遅延なく、所轄労働基準監督署長に報告をする義務があります。

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02

労働安全衛生法第3章には、

事業場の衛生管理体制に関して定められています。

 

また、労働安全衛生法第12条によると、

規定に応じて衛生管理者を置くこととなっています。


 

選択肢1. 常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

労働安全衛生規則第7条によると、

常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用し、

規定の業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場は、

衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とすることとなっています。

 

労働基準法施行規則第18条によると、

深夜業を含む業務は、この規定の業務に該当していませんので、

この事業所に、少なくとも1人、

専任の衛生管理者を置かなければならないとはいえません。

 

法令上誤っているものを選びますので、

これが正答であると考えられます。

 

労働安全衛生規則第7条によると

常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、

4人以上の衛生管理者を選任しなければなりませんので、

これは正しい記述であると考えられます。


 

選択肢2. 常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

労働安全衛生規則第7条によると、

業種の区分に応じて衛生管理者を専任することとなっています。

 

ゴルフ場業の事業場は、「その他の業種」に該当し、

第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができるといえます。

 

また、常時50人以上の労働者を使用する事業場は、

1人以上の衛生管理者を専任することとなっていますので、

これは正しい記述であると考えられます。


 

選択肢4. 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

労働安全衛生法第13条によると、

事業者は、定められた事業場の規模に応じて産業医を専任し、

労働者の健康管理等を行わせなければなりません。

 

また労働安全衛生規則第13条によると、

常時1,000人以上の労働者を使用する事業場や

有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、

その事業場に専属の産業医を選任しなければなりませんので、

これは正しい記述であると考えられます。


 

選択肢5. 衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、その氏名等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない

労働安全衛生法第13条によると、事業者は、

衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、

その氏名等を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりませんので、

これは正しい記述であると考えられます。

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03

事業場の衛生管理体制に関する設問です。

「衛生管理者」と「産業医」の選任に関わる要件が論点となっています。

 

では各選択肢を見ていきましょう。

選択肢1. 常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

誤りです。

衛生管理者のうち少なくとも1人を「専任」とする要件は次の通りです(労働安全衛生規則 第7条第1項第5号)。

 イ)常時1000人を超える労働者を使用する事業場

 ロ)常時500人を超える労働者を使用する事業場で、

   法令で定める「有害業務」に常時30人以上の労働者を従事させるもの

 

本肢はロ)に該当すると考えられます。

具体的な「有害業務」は労働基準法施行規則第18条の各号に掲げられていますが、

そこに「深夜業」は含まれていません。

よって本肢は誤りとなります。

 

なお産業医の「専属」要件となる有害業務には「深夜業」が含まれます(労働安全衛生規則 第13条第1項第3号)。
 

選択肢2. 常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

正しいです。

常時使用する労働者数が1000人を超え2000人以下の事業場では、

衛生管理者を4人以上選任する必要があります(労働安全衛生規則 第7条第1項第4号)。

 

選択肢3. 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

正しいです。

本肢のゴルフ場は常時50人以上の労働者を使用しているので、

衛生管理者の選任が必要です(労働安全衛生法施行令 第4条)。

またゴルフ場業は「有害業務と関連の深い特定の業種」に含まれないため、

第二種衛生管理者免許で対応可能です(労働安全衛生規則 第7条第1項第3号)。

選択肢4. 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

正しいです。

常時1000人以上の労働者を使用する事業場では、

その事業場のみに従事する「専属」の産業医を選任する必要があります(労働安全衛生規則 第13条第1項第3号)。

選択肢5. 衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、その氏名等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない

正しいです。

事業者は、

衛生管理者を選任したときは、

遅滞なく、

所轄労働基準監督署長に報告しなければならないとされています(労働安全衛生規則 第7条第3項)。
 

まとめ

衛生管理者と産業医は、

ともに一般組織の管理体制に欠かせない存在です。

 

以下、

知識の整理に役立てて下さい。

・衛生管理者も産業医も50人「以上」の規模で「選任」

 

【衛生管理者】

・1000人「を超える」規模で衛生管理者の少なくとも1人は「専任」

 →500人「を超える」規模かつ有害業務30人以上でも「専任」

 →有害業務に深夜業は含まない

 

【産業医】

・1000人「以上」規模で産業医は「専属」

 →有害業務500人「以上」でも「専属」

 →有害業務に深夜業は含まれる

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