第二種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問2 (関係法令 問2)
問題文
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問題
第二種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問2(関係法令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
- 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
- 少なくとも毎日1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
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この過去問の解説 (3件)
01
衛生管理者は、統括安全衛生管理者が統括管理する業務(労働安全衛生法第10条第1項)のうち、衛生に関わる技術事項を管理します。
間違いやすいひっかけ問題も含まれますので設問をよく読むようにしましょう。
正しいです。
『労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること』は衛生管理者の管理すべき業務として定められています。
正しいです。
『安全衛生に関する方針の表明に関すること』は衛生管理者の管理すべき業務として定められています。
誤りです。
定期巡視は『少なくとも毎週1回』と定められており、設備、作業方法、衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければなりません。
設問の『毎日1回』という定めはありません。
正しいです。
『化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること』は衛生管理者の管理すべき業務に定められています。
正しいです。
『健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること』は衛生管理者の管理すべき業務に定められています。
衛生管理者の業務は頻出ですので以下を具体的に覚えるようにしましょう。
・労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
・労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
・労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること
・労働災害を防止するために必要な業務
・安全衛生に関する方針の表明に関すること
・化学物質等による危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置に関すること
・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価および改善に関すること
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02
労働安全衛生法第12条によると、
定められた規模の事業場に、
その区分に応じて選任された衛生管理者は、
同法第10条第1項に示された衛生管理業務を行うこととなっています。
労働安全衛生法第10条によると、
労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することは、
衛生管理者の業務のひとつであるといえますので、
これは法令上定められたものであると考えられます。
労働安全衛生法第10条および労働安全衛生規則第3条の2によると、
安全衛生に関する方針の表明に関することは、
衛生管理者の業務のひとつであるといえますので、
これは法令上定められたものであると考えられます。
労働安全衛生規則第11条によると、
少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、
衛生状態に有害のおそれがあるときは、
直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
毎日1回の定期巡視は、
法令上定められていないといえますので、
これが正答であると考えられます。
安労働安全衛生法第10条および労働安全衛生規則第3条の2によると、
化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することは、
衛生管理者の業務のひとつであるといえますので、
これは法令上定められたものであると考えられます。
労働安全衛生法第10条によると、
健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することは、
衛生管理者の業務のひとつであるといえますので、
これは法令上定められたものであると考えられます。
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03
衛生管理者は、
以下の事項のうち「衛生に係る技術的事項」を管理します(労働安全衛生法 第10条第1項)
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
五 前各号に掲げるもののほか、
労働災害を防止するため必要な業務で、
厚生労働省令で定めるもの
衛生管理者には「少なくとも毎週1回」作業場等の巡視が義務付けられており、本肢の「毎日1回」という巡視頻度が誤りです(労働安全衛生規則 第11条)。
安全衛生管理体制に関わるスタッフの業務の中で「巡視」は論点の1つです。
下記に巡視頻度の観点で横断整理します。
・衛生管理者:少なくとも毎週1回
・産業医:少なくとも毎月1回(一定の条件を満たせば2か月に1回)
・安全管理者:頻度の具体的な定めなし
・特定元方事業者:毎作業日に少なくとも1回
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