第二種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問3 (関係法令 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第二種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問3(関係法令 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
  • 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
  • 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。
  • 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。
  • 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。
  • 衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

衛生委員会のメンバー構成や数字要件(労働安全衛生法第18条第2項)についてよく問われますのでしっかり覚えるようにしましょう。

選択肢1. 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

正しいです。

 

衛生委員は議長を除く委員について、事業者側と労働者側が半数ずつ担当する構成である必要があります。

また、設問のとおり、議長を除く半数の委員(労働者側)は、『事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき事業者が指名しなければならない』とされています。

選択肢2. 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。

正しいです。

 

衛生委員会の議長は、統括安全衛生管理者の他に、事業の実施を統括管理する者これに準ずる者もなることができます。

 

選択肢3. 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。

正しいです。

 

事業所が指名した者であれば、事業場に専属ではない産業医や労働衛生コンサルタントである衛生管理者も委員になることができます。

選択肢4. 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。

誤りです。

 

衛生委員会の委員として指名できる作業環境測定士は、『その事業場の労働者で作業環境測定を実施している者』となります。

設問の『外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合』は衛生委員会の委員として指名をすることはできません。

選択肢5. 衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

正しいです。

 

衛生管理委員会の付議事項に、『長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること』は含まれます。

参考になった数44

02

労働安全衛生法第18条によると、

衛生委員会は、定められた規模の事業場ごとに設置され、

規定の内容を調査審議することとなっています。


 

選択肢1. 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

労働安全衛生法第18条によると、

衛生委員会の議長を除く委員の半数については、

事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、

労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりませんので、

この記述は法令上正しいと考えられます。


 

選択肢2. 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。

労働安全衛生法第18条によると、

衛生委員会の議長は、原則として、

総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものと定められていますので、

この記述は法令上正しいと考えられます。


 

選択肢3. 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。

労働安全衛生規則第10条によると、

労働衛生コンサルタントは、

衛生管理者の資格を有する者の一人です。

 

労働安全衛生法第18条によると、

衛生管理者のうち、事業者が指名したものは、

衛生委員会の委員の一人になることができます。

 

事業場に専属ではなくても、

衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、

衛生委員会の委員として指名することができるといえますので、

この記述は法令上正しいと考えられます。 


 

選択肢4. 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。

労働安全衛生法第18条によると、

当該事業場の労働者で、

作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員に指名することができます。

 

 

作業環境測定外部委託して実施している場合、

測定を担当している作業環境測定士は、

衛生委員会の委員として指名することができないといえます。

 

法令上誤っているものを選びますので、

これが正答であると考えられます。


 

選択肢5. 衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

労働安全衛生規則第22条によると

衛生委員会の付議事項には、

長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれていますので、

この記述は法令上正しいと考えられます。 


 

参考になった数3

03

衛生委員会の設置については、

「労働安全衛生法 第18条」で定められています。

選択肢1. 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

正しいです。

事業者は、

議長以外の委員の半数については、

当該事業場に…労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては、

労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならないと規定されています(労働安全衛生法 第18条第4項)。

選択肢2. 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。

正しいです。

衛生委員会の議長は、

総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で

当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの、

若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者がなるものと定められています(労働安全衛生法 第18条第4項)。

選択肢3. 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。

正しいです。

衛生委員会の委員は、

「衛生管理者のうちから事業者が指名した者(労働安全衛生法 第18条第2項第2号)」とされており、

特定の条件(2人以上の選任時など)で非専属が認められている労働衛生コンサルタントであっても、

衛生管理者として選任されている以上、

委員として指名することができると考えられます(労働安全衛生規則 第7条第1項第2号)。

選択肢4. 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。

誤りです。

衛生委員会の委員として指名できる作業環境測定士は、

「当該事業場の労働者」であることが法定められています。

外部機関の測定士を委員に指名することはできません(労働安全衛生法 第18条第3項)。

選択肢5. 衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

正しいです。

衛生委員会の付議事項には、

本肢「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること」が含まれています(労働安全衛生規則 第22条第9号)。

参考になった数0