第二種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問4 (関係法令 問4)
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問題
第二種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問4(関係法令 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 医療業
- 熱供給業
- 通信業
- 水道業
- 清掃業
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この過去問の解説 (3件)
01
統括安全衛生管理者は職場における安全、衛生を管理する最高責任者です。業種や事業場の規模によって選任要件(労働安全衛生法施行令第2条)が異なりますので、しっかり覚えるようにしましょう。
誤りです。
医療業は常時使用する労働者数が1,000人以上の事業場では統括安全衛生管理者の選任が必要となります。
設問の常時使用する労働者数が100人の事業場では法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていません。
誤りです。
熱供給業は常時使用する労働者数が300人以上の事業場では統括安全衛生管理者の選任が必要となります。
設問の常時使用する労働者数が100人の事業場では法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていません。
誤りです。
通信業は常時使用する労働者数が300人以上の事業場では統括安全衛生管理者の選任が必要となります。
設問の常時使用する労働者数が100人の事業場では法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていません。
誤りです。
水道業は常時使用する労働者数が300人以上の事業場では統括安全衛生管理者の選任が必要となります。
設問の常時使用する労働者数が100人の事業場では法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていません。
正しいです。
清掃業は常時使用する労働者数が100人以上の事業場では法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていますので、設問の常時使用する労働者数が100人の事業場では法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
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02
総括安全衛生管理者の選任については、
当該事業場の「業種」と「規模」による規定があります(労働安全衛生法施行令 第2条)。
事業場の規模は「常時使用する労働者数」に応じて、
①100人以上 ②300人以上 ③1000人以上の三段階に区分されています。
事業場規模100人の医療業に選任義務はありません。
医療業においては、
常時使用する労働者が1000人以上の場合に総括安全衛生管理者の選任義務が生じます(労働安全衛生法施行令 第2条3号)。
事業場規模100人の熱供給業に選任義務はありません。
熱供給業においては、
常時使用する労働者が300人以上の場合に総括安全衛生管理者の選任義務が生じます(労働安全衛生法施行令 第2条第2号)。
事業場規模100人の通信業に選任義務はありません。
通信業においては、
常時使用する労働者が300人以上の場合に総括安全衛生管理者の選任義務が生じます(労働安全衛生法施行令 第2条第2号)。
事業場規模100人の水道業に選任義務はありません。
水道業においては、
常時使用する労働者が300人以上の場合に総括安全衛生管理者の選任義務が生じます(労働安全衛生法施行令 第2条)。
清掃業の場合、
事業場規模100人以上で総括安全衛生管理者の選任義務が生じます(労働安全衛生法施行令 第2条第1号)。
設問の業種を、
総括安全衛生管理者の選任基準(事業場規模)で整理すると、
下記のようになります。
①100人以上:清掃業
②300人以上:熱供給業・通信業・水道業
③1000人以上:医療業
危険性や有害性の最も高い業種(①)は、
林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業の5業種です(労働安全衛生法施行令 第2条第1号)。
例えば「リン・コウ・ケン・ウン・セイ」と暗記しておきたいところです。
医療業は「③その他業種」に分類され、
危険性や有害性の最も低い区分です(労働安全衛生法施行令 第2条第3号)。
医療業に対する一般的なイメージとはかけ離れているので、
ひっかけ作問に狙われやすい業種でしょう。
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03
労働安全衛生法第10条および労働安全衛生法施行令第2条によると、
事業者は、
事業場の規模に応じて総括安全衛生責任者を選任しなければなりません。
労働安全衛生法施行令第2条によると、
医療業は、「その他の業種」に分類され、
常時使用する労働者が1000人以上の事業場に、
総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
設問の事業場は、
常時使用する労働者数が100人とのことですので、
これは法令上総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていないと考えられます。
労働安全衛生法施行令第2条によると、
熱供給業は、
常時使用する労働者が300人以上の事業場に、
総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
設問の事業場は、
常時使用する労働者数が100人とのことですので、
これは法令上総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていないと考えられます。
労働安全衛生法施行令第2条によると、
通信業は、「その他の業種」に分類され、
常時使用する労働者が1000人以上の事業場に、
総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
設問の事業場は、
常時使用する労働者数が100人とのことですので、
これは法令上総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていないと考えられます。
労働安全衛生法施行令第2条によると、
水道業は、
常時使用する労働者が300人以上の事業場に、
総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
設問の事業場は、
常時使用する労働者数が100人とのことですので、
これは法令上総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていないと考えられます。
労働安全衛生法施行令第2条によると、
清掃業は、
常時使用する労働者が100人以上の事業場に、
総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
設問の事業場は、
常時使用する労働者数が100人とのことであり、
法令上総括安全衛生管理者の選任が義務付けられているといえますので、
これが正答であると考えられます。
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