第二種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問5 (関係法令 問5)
問題文
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問題
第二種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問5(関係法令 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
- 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
- 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
- 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。
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この過去問の解説 (3件)
01
試験ではストレスチェックではなく『心理的な負担の程度を把握するための検査(労働安全衛生法第66条の10)』という名称で出題されます。設問では面接指導の実施期間や、記録の保存年数など(労働安全衛生規則第52条)、数字要件が多く出題されますのでしっかりと覚えるようにしましょう。
正しいです。
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。
誤りです。
事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、遅延なく面接指導を行わなければなりません。
設問の『申出の日から3か月以内に』の部分が誤りとなります。
誤りです。
事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析をするよう努める必要がありますが、義務ではありません。
設問の『結果について分析しなければならない』という箇所が誤りとなります。
誤りです。
面接指導の結果を記録し、5年間保存の義務はありますが、健康診断個人票に記載をする必要はありません。
誤りです。
医師、保健師、法定研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理士が面接指導を行うことができます。
設問の『法定の研修を修了した医師に限られる』の部分が誤りです。
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02
労働安全衛生法第66条の10によると、
事業者は、労働者に対し、規定に基づいて、
心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施しなければなりません。
労働安全衛生規則第52条の21によると、
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、
心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。
正しいものを選びますので、これが正答であると考えられます。
労働安全衛生法第第66条の10および労働安全衛生規則第52条の16によると、
事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、
遅滞なく面接指導を行わなければなりません。
遅滞なく実施する場合は、できるだけ速やかに実施することが求められており、
概ね1ヶ月ほどの間に実施するものと想定されます。
申出の日から3か月以内に、
面接指導を行わなければならないとはいえませんので、
これは誤った記述であると考えられます。
労働安全衛生規則第第52条の14によると、
事業者は、心理的な負担の程度を把握するための検査を実施した場合、
検査の実施者である医師等に、
その結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計・分析させるよう努めなければなりません。
面接指導の結果の集計・分析については定められていませんので、
これは誤った記述であると考えられます。
なお、面接指導の結果については、
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、
1年に1度、定められた内容とともに所轄労働基準監督署長に報告することとなっています。
労働安全衛生法第第66条の10および労働安全衛生規則第52条の18によると、
面接指導の結果は、この記録を作成し、保存しなければなりません。
健康診断個人票に記載しなければならないとはいえませんので、
これは誤った記述であると考えられます。
なお、健康診断個人票は、
労働安全衛生法第66条の3および労働安全衛生規則第51条に基づいて作成され、
健康診断結果等が記載されます。
労働安全衛生法第66条の10によると、
心理的な負担の程度を把握するための検査を実施し、
要件に該当した労働者が希望した場合は、
医師による面接指導を行わなければなりません。
面接指導を実施する医師に関しての規定はなく、
法定の研修を修了した医師に限られるとはいえませんので、
これは誤った記述であると考えられます。
なお、労働安全衛生規則第14条によると、
産業医は、労働者の健康管理等の一環として、
心理的な負担の程度を把握するための検査や面接指導を実施することとなっています。
また、「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」においても、
当該事業場の産業医が実施することが望ましいとされています。
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03
心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導については、
「労働安全衛生規則第52条の16第2項」に規定されています。
それでは各選択肢の正誤について見ていきましょう。
正しいです。
本肢の通り、
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、
1年以内ごとに1回、
ストレスチェックと面接指導の実施状況を報告する義務があります(労働安全衛生規則 第52条の21) 。
誤りです。
「労働安全衛生規則 第52条の16(面接指導の実施方法等)」によると、
事業者は、
前条の要件に該当する労働者から申出があったときは、
遅滞なく、
面接指導を行わなければならない」と定められています。
本肢では面接指導の実施タイミングが「3か月」になっているので誤りです。
誤りです。
面接指導の結果について集団分析を行う義務はありません。
ちなみに検査(ストレスチェック)を実施した場合、
事業者は検査結果について集団分析を行うよう努めなければなりません(労働安全衛生規則 第52条の14第1項)。
「検査」と検査後の「面接指導」を混同しないよう注意しましょう。
誤りです。
面接指導の結果は「健康診断個人票」ではなく、
別途「面接指導結果の記録」として作成し、
保存しなければなりません(労働安全衛生規則 第52条の18)。
ちなみに面接指導の結果の記録は5年間保存しなければなりません。
誤りです。
「労働安全衛生法 第66条の10第3項」に「事業者は(中略)医師による面接指導を行わなければならない」と規定されていますが、
その医師の資格について具体的な定めはありません。
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