第二種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問6 (関係法令 問6)

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問題

第二種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問6(関係法令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生規則に基づく医師による雇入時の健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 事業場に雇い入れる日の6か月前に医師による健康診断を受けた労働者に対しても、法定の全ての項目について雇入時の健康診断を行わなければならない。
  • 雇入時の健康診断における聴力の検査は、1,000Hz及び4,000Hzの音に係る聴力について行わなければならない。
  • 50人以上の労働者に対して雇入時の健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
  • 事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
  • 雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生規則では労働者の健康状態を把握するために、事業者に対して健康診断の実施を義務付けています(労働安全衛生規則第43条)

当設問では、雇入れ時(入社の際に行う健康診断)について問われ、数字要件を問われることが多く出題されます。ひっかけ問題も多いのでしっかりと覚えるようにしましょう。

選択肢1. 事業場に雇い入れる日の6か月前に医師による健康診断を受けた労働者に対しても、法定の全ての項目について雇入時の健康診断を行わなければならない。

正しいです。

 

雇入れ時の健康診断を省略できるケースは、3か月以内に医師による健康診断を受けた者が健康診断の結果証明書類を提出した場合です。

設問の『6か月前に医師による健康診断を受けた』場合では、雇入時の健康診断を行わなければなりません。

選択肢2. 雇入時の健康診断における聴力の検査は、1,000Hz及び4,000Hzの音に係る聴力について行わなければならない。

正しいです。

 

聴力の検査は年齢に関わらず、1,000Hz及び4,000Hzの音に関わる聴力について検査をしなければなりません。

選択肢3. 50人以上の労働者に対して雇入時の健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

誤りです。

 

雇入時の健康診断は、事業所の規模に関わらず行政(労働基準監督署など)に報告をする義務はありません

選択肢4. 事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

正しいです。

 

異常の所見ありと診断された労働者について、健康診断実施日から3か月以内に医師の意見を聴き、聴取した医師の意見を、健康診断個人票に記載しなければなりません。

選択肢5. 雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

正しいです。

 

作成をした健康診断個人票は、5年間保存しなければなりません。

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02

労働安全衛生法第66条によると、

事業者は規定により医師による健康診断を実施しなければなりません。

 

また、労働安全衛生規則第1節の2には、

健康診断について定められています。


 

選択肢1. 事業場に雇い入れる日の6か月前に医師による健康診断を受けた労働者に対しても、法定の全ての項目について雇入時の健康診断を行わなければならない。

労働安全衛生規則第43条によると、

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるとき、

規定の項目について医師による健康診断を実施しなければなりません。

 

また、健康診断実施後3ヶ月を経過しないものを雇い入れる場合に、

健康診断の結果を証明できる書類を提出した場合は、

当該健康診断の項目に相当するものはこの限りではないと定められています。

 

事業場に雇い入れる日の6か月前に医師による健康診断を受けた労働者は、

法定の全ての項目について雇入時の健康診断を行わなければならないといえますので、

この記述は正しいと考えられます。


 

選択肢2. 雇入時の健康診断における聴力の検査は、1,000Hz及び4,000Hzの音に係る聴力について行わなければならない。

労働安全衛生規則第43条によると、

雇入時の健康診断における聴力の検査は、

1,000Hz及び4,000Hzの音に係る聴力について行わなければなりませんので、

この記述は正しいと考えられます。


 

選択肢3. 50人以上の労働者に対して雇入時の健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

労働安全衛生規則第52条によると、

50人以上の労働者に対して定期健康診断および特定業務従事者の健康診断を行ったときは、

遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。 

 

雇入時の健康診断を行ったときの報告義務はなく、

この記述は誤っているといえますので、

これが正答であると考えられます。


 

選択肢4. 事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

労働安全衛生規則第51条の2によると、

事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、

その結果に基づき、

健康を保持するために必要な措置について、

健康診断が行われた日から3か月以内に、

医師の意見を聴かなければなりませんので、

この記述は正しいと考えられます。


 

選択肢5. 雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

労働安全衛生規則第51条によると、

雇入時の健康診断の結果に基づき、

健康診断個人票を作成して、

これを5年間保存しなければなりませんので、

この記述は正しいと考えられます。


 

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03

雇入時の健康診断は、

「労働安全衛生規則 第43条」に規定されています。

 

では各選択肢の正誤判定をしていきましょう。
 

選択肢1. 事業場に雇い入れる日の6か月前に医師による健康診断を受けた労働者に対しても、法定の全ての項目について雇入時の健康診断を行わなければならない。

正しいです。

法令で省略が認められるのは「3か月以内」に受けた健康診断結果を提出した場合のみです。

本肢の「6か月前」は免除の対象外となるため、

法定の全項目を実施しなければなりません。

(労働安全衛生規則 第43条 但書)

選択肢2. 雇入時の健康診断における聴力の検査は、1,000Hz及び4,000Hzの音に係る聴力について行わなければならない。

正しいです。

本肢にあるように、

雇入時の健康診断における聴力検査では、

1000ヘルツ及び4000ヘルツの音に係る検査が必須とされています。

(労働安全衛生規則 第43条第3号) 
 

選択肢3. 50人以上の労働者に対して雇入時の健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

誤りです。

50人以上の事業場において労働基準監督署長への報告が義務付けられているのは、

「定期」の健康診断のみです。 雇入時の健康診断については報告の義務はありません

(労働安全衛生規則 第52条第1項)

選択肢4. 事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

正しいです。

健康診断(雇入時を含む)で異常の所見があった労働者について、

健康保持のための措置について医師の意見を聴く期限は、

実施日から「3か月以内」と定められています。

(労働安全衛生規則 第51条の2第1項第1号)

選択肢5. 雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

正しいです。

本肢の記述通りです。

雇入時の健康診断結果についても、

個人票を作成し、

5年間保存することが義務付けられています。

(労働安全衛生規則 第51条)。

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