第二種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問7 (関係法令 問7)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問7(関係法令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400㎥となっている。
- ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
- 男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。
- 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1㎡を超えるようにしている。
- 事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
数字要件を中心に具体例が出題されます。しっかり対応できるようにしましょう。
(労働安全衛生規則 第3編 衛生基準)
違反していません。
労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積および床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者一人について10㎥としなければなりません。
設問では、常時40名の従業員に対して400㎥ですので基準を満たします。
違反していません。
ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所、侵入経路、被害の状況について、6か月以内に1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている、されているので、基準を満たしています。
違反していません。
常時50人以上または、常時女性30人以上の労働者を使用するときは、臥床することのできる休養室を男性用、女性用に区別して設けなければならない、とされています。
設問では、常時男性5人(女性25人)の場合を問われておりますので、基準を満たしています。
違反していません。
食堂の床面積は、食事の際の1人について、1㎡以上としなければならない、とされています。
設問では、1人について、1㎡を超えるようにしている、とありますので基準を満たしています。
違反しています。
炊事場には炊事場専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせてはなりません、とあります。
設問では、土足のままでも立ち入ることができるようにしている、とされていますので基準を満たしておりません。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
労働安全衛生規則の第3編には、
衛生基準が定められています。
労働安全衛生基準第600条によると、
事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、
設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、
労働者1人について、10m3以上としなければなりません。
設問の作業場は、常時40人の労働者を就業させており、
その気積は、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっているとのことから、
労働者1人あたり400m3÷40人=10m3となっていますので、
これは衛生基準に違反していないと考えられます。
労働安全衛生基準第619条によると、
事業者は、ねずみ、昆虫等の発生場所、
生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、
6か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、
その調査結果に基づき、必要な措置を講じなければなりませんので、
これは衛生基準に違反していないと考えられます。
労働安全衛生基準第618条によると、
事業者は、常時50人以上又は、常時女性30人以上の労働者を使用するときは、
労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、
男性用と女性用に区別して設けなければなりません。
設問の事業場は、男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場であり、
女性の労働者は25人であることが想定されます。
この事業所は、男女別の休養室等を設けなければならないとはいえませんので、
衛生基準に違反していないと考えられます。
労働安全基準第630条によると、
事業場に附属する食堂の床面積は、
食事の際の1人について、1m2以上とすることとなっていますので、
これは衛生基準に違反していないと考えられます。
労働安全基準第630条によると、
事業場に附属する炊事場には、炊事場専用の履物を備え、
土足のまま立ち入らせないこととなっています。
この事業場の炊事場のの入口には、
洗浄剤を含浸させたマットを設置しているとのことですが、
土足のままでも立ち入ることができるようにしているため、
衛生基準に違反しているといえます。
衛生基準に違反しているものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
労働安全衛生規則の第3編に「衛生基準」が定められています。
数字が出てくる部分は作問しやすいです。
頻出する数字は確実に覚えるよいです。
それでは各選択肢を見ていきましょう。
違反ではありません。
法令では「4m」を超える空間を除外すると定められていますが、
本肢では「3m」となっています。
法定基準である400㎥(=40人×10㎥)を満たしているので、法令違反ではないと言えます。
(労働安全衛生規則 第600条)
違反ではありません。
法令上の義務は「6か月以内ごとに1回」です。
(労働安全衛生規則 第619条)
違反ではありません。
本肢の事業場は女性労働者が25人(30人未満)であり、
労働者総数も30人(50人未満)であるため、
法令上の「臥床できる休養室」の設置義務自体が発生していません。
(労働安全衛生規則 第618条)
違反ではありません。
本肢の事業場は食堂の床面積を、
食事の際の1人につき「1㎡を超える」ようにしているため、
法令の基準である「1㎡以上」を満たしています。
(労働安全衛生規則 第630条 第2号)
違反です。
炊事場は衛生管理上、
土足厳禁と定められています。
マットを設置したとしても、
「土足のまま立ち入ることができる」ようにしている点は違反となります。
(労働安全衛生規則 第630条第15号)
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
令和7年10月公表 問題一覧
次の問題(問8)へ