第二種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問7 (関係法令 問7)

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問題

第二種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問7(関係法令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
  • 常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400㎥となっている。
  • ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
  • 男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。
  • 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1㎡を超えるようにしている。
  • 事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

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この過去問の解説 (3件)

01

数字要件を中心に具体例が出題されます。しっかり対応できるようにしましょう。

(労働安全衛生規則 第3編 衛生基準)

選択肢1. 常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400㎥となっている。

違反していません。

 

労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積および床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者一人について10㎥としなければなりません。

設問では、常時40名の従業員に対して400㎥ですので基準を満たします。

選択肢2. ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。

違反していません。

 

ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所、侵入経路、被害の状況について、6か月以内に1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている、されているので、基準を満たしています。

選択肢3. 男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。

違反していません。

 

常時50人以上または、常時女性30人以上の労働者を使用するときは、臥床することのできる休養室を男性用、女性用に区別して設けなければならない、とされています。

設問では、常時男性5人(女性25人)の場合を問われておりますので、基準を満たしています。

選択肢4. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1㎡を超えるようにしている。

違反していません。

 

食堂の床面積は、食事の際の1人について、1㎡以上としなければならない、とされています。

設問では、1人について、1㎡を超えるようにしている、とありますので基準を満たしています。

選択肢5. 事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

違反しています。

 

炊事場には炊事場専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせてはなりません、とあります。

設問では、土足のままでも立ち入ることができるようにしている、とされていますので基準を満たしておりません。

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02

労働安全衛生規則の第3編には、

衛生基準が定められています。

選択肢1. 常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400㎥となっている。

労働安全衛生基準第600条によると、

事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、

設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、

労働者1人について、10m3以上としなければなりません。

 

設問の作業場は、常時40人の労働者を就業させており、

その気積は、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっているとのことから、

労働者1人あたり400m3÷40人=10m3となっていますので、

これは衛生基準に違反していないと考えられます。


 

選択肢2. ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。

労働安全衛生基準第619条によると、

事業者は、ねずみ、昆虫等の発生場所、

生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、

6か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、

その調査結果に基づき、必要な措置を講じなければなりませんので、

これは衛生基準に違反していないと考えられます。


 

選択肢3. 男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。

労働安全衛生基準第618条によると、

事業者は、常時50人以上又は、常時女性30人以上の労働者を使用するときは、

労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、

男性用と女性用に区別して設けなければなりません。

 

設問の事業場は、男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場であり、

女性の労働者は25人であることが想定されます。

 

この事業所は、男女別の休養室等を設けなければならないとはいえませんので、

衛生基準に違反していないと考えられます。


 

選択肢4. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1㎡を超えるようにしている。

労働安全基準第630条によると、

事業場に附属する食堂の床面積は、

食事の際の1人について、1m2以上とすることとなっていますので、

これは衛生基準に違反していないと考えられます。


 

選択肢5. 事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

労働安全基準第630条によると、

事業場に附属する炊事場には、炊事場専用の履物を備え

土足のまま立ち入らせないこととなっています。

 

この事業場の炊事場のの入口には、

洗浄剤を含浸させたマットを設置しているとのことですが、

土足のままでも立ち入ることができるようにしているため、

衛生基準に違反しているといえます。

 

衛生基準に違反しているものを選びますので、

これが正答であると考えられます。


 

参考になった数1

03

労働安全衛生規則の第3編に「衛生基準」が定められています。

数字が出てくる部分は作問しやすいです。

頻出する数字は確実に覚えるよいです。

 

それでは各選択肢を見ていきましょう。
 

選択肢1. 常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400㎥となっている。

違反ではありません。

法令では「4m」を超える空間を除外すると定められていますが、

本肢では「3m」となっています。

法定基準である400㎥(=40人×10㎥)を満たしているので、法令違反ではないと言えます。
(労働安全衛生規則 第600条)

選択肢2. ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。

違反ではありません。
法令上の義務は「6か月以内ごとに1回」です。

(労働安全衛生規則 第619条) 

選択肢3. 男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。

違反ではありません。
本肢の事業場は女性労働者が25人(30人未満)であり、

労働者総数も30人(50人未満)であるため、

法令上の「臥床できる休養室」の設置義務自体が発生していません。
(労働安全衛生規則 第618条)
 

選択肢4. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1㎡を超えるようにしている。

違反ではありません。
本肢の事業場は食堂の床面積を、

食事の際の1人につき「1㎡を超える」ようにしているため、

法令の基準である「1㎡以上」を満たしています。
(労働安全衛生規則 第630条 第2号)

選択肢5. 事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

違反です。

炊事場は衛生管理上、

土足厳禁と定められています。

マットを設置したとしても、

「土足のまま立ち入ることができる」ようにしている点は違反となります。
(労働安全衛生規則 第630条第15号)

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