第二種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問8 (関係法令 問8)
問題文
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問題
第二種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問8(関係法令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 機械による換気のための設備については、3か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。
- 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
- 空気調和設備の加湿装置については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。
- 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、1か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
事務室の設備の定期的な点検等(事務所衛生基準規則)については数字要件を中心に問われます。数字要件のみ変更をして出題されますのでしっかり覚えましょう。
誤りです。
事務所で使用する機械による換気のための設備は、2か月以内ごとに1回、定期に、以上の有無を点検しなければなりません。
正しいです。
空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、使用開始時および使用を開始した後、原則として1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければなりません。
誤りです。
空調調和設備内に設けられた排水受けについて、使用開始時および使用を開始した後、原則として1ヵ月以内ごとに1回、定期に、汚れおよび閉塞の状況を点検し、必要に応じその清掃等を行わなければなりません。
誤りです。
加湿装置について、使用開始時および使用を開始した後、原則として1ヵ月以内ごとに1回、定期に、汚れの状況を点検し必要に応じその清掃等を行わなければなりません。
誤りです。
燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければなりません。
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02
事務所衛生基準規則は、
事務作業に従事する労働者が主として使用する事務所について適用されます。
事務所衛生基準規則第9条によると、
事業者は、機械による換気のための設備について、
はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行ったとき、
及び2ヶ月以内ごとに1回、定期的に、異常の有無を点検し、
その結果の記録を3年間保存しなければなりません。
3か月以内ごとに1回の点検ではありませんので、
これは法令上誤っていると考えられます。
事務所衛生基準規則第9条の2によると、
当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、
1か月以内ごとに1回、
定期的に、その汚れの状況を点検し、
必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこととなっています。
法令上正しいものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
事務所衛生基準規則第9条の2によると、
空気調和設備内に設けられた排水受けについては、
当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、
1ヶ月以内ごとに1回、
定期的に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、
必要に応じ、その清掃等を行うこととなっています。
2ヶ月以内ごとに1回の点検ではありませんので、
これは法令上誤っていると考えられます。
事務所衛生基準規則第9条の2によると、
空気調和設備の加湿装置については、
当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、
1ヶ月以内ごとに1回、定期的に、その汚れの状況を点検し、
必要に応じ、その清掃等を行うこととなっています。
2ヶ月以内ごとに1回の点検ではありませんので、
これは法令上誤っていると考えられます。
事務所衛生基準規則第6条によると、
燃焼器具を使用するときは、毎日、
当該器具の異常の有無を点検しなければなりません。
点検は、燃焼器具の発熱量にかかわらず行い、
1か月以内ごとに1回の頻度ではありませんので、
これは法令上誤っていると考えられます。
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03
事務室設備の定期点検に関する設問です。
「事務所衛生基準規則 第9条および第9条の2」に「点検」に関する定めがあります。
定期点検の頻度など数字を押さえていきましょう。
誤りです。
機械換気設備の点検頻度は「3か月以内」ではなく「2か月以内」です。
(事務所衛生基準規則 第9条)
正しいです。
冷却塔及び冷却水の点検頻度については、
本肢の通り「1か月以内ごとに1回」、
「定期に」と規定されています。
(事務所衛生基準規則 第9条の2第2号)
誤りです。
排水受けの点検頻度は、
「2か月以内」ではなく「1か月以内」とされています。
(事務所衛生基準規則 第9条の2第4号)
誤りです。
加湿装置の点検頻度は「2か月以内」ではなく「1か月以内」とされています。
(事務所衛生基準規則 第9条の2第3号)
誤りです。
燃焼器具の点検頻度は「1か月以内」ではなく「毎日」と定められています。
(事務所衛生基準規則 第6条第2項)
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