第二種衛生管理者 過去問
令和7年10月公表
問9 (関係法令 問9)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種衛生管理者試験 令和7年10月公表 問9(関係法令 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。
- 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
- フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。
- 満20歳未満の者については、時間外・休日労働をさせることはできない。
- 労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも60分、12時間を超える場合においては少なくとも90分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
労働基準法における労働時間、休憩、休日など、労働基準法について問われます。
正しいです。
監視または断続的労働に従事する者で、使用者が所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されません。
誤りです。
時間外労働等が認められる場合は、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合(36協定の締結・届出)のみに限られる、という部分が誤りです。具体的には以下の3通りの方法が該当します。
1.36協定の締結・届け出
2.非常災害時
3.臨時の公務
誤りです。
フレックスタイム制の精算期間は、3か月以内の期間に限られます。
誤りです。
時間外、休日労働をさせることができないのは、満18歳未満の者、です。
設問の、満20歳未満の者については年少者の保護規定には基準が設けられていません。
誤りです。
『12時間を超える場合においては少なくとも90分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない』という規定はありません
休憩時間の長さは以下のとおりです。
・労働時間が6時間以下:休憩時間は不要
・労働時間が6時間超8時間以下:休憩時間は少なくとも45分
・労働時間が8時間超:休憩時間は少なくとも1時間
参考になった数31
この解説の修正を提案する
02
労働基準法第32条によると、
使用者は労働者に、休憩時間を除き、
週40時間を超えて労働させてはなりません。
また、休憩時間を除き、
1日8時間を超えて労働させてはなりません。
労働基準法第41条によると、
監視又は断続的労働に従事する労働者であって、
所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、
労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されません。
正しい記述のものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
労働基準法第36条によると、
時間外労働の協定を締結し、
これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合、
1日8時間を超えて労働させることが可能です。
しかし、同法第33条によると、
災害等の場合や、臨時の公務の場合も、
労働時間の延長や休日の労働が可能です。
1日8時間を超えて労働させることができるのは、
時間外労働協定を締結し、
届け出た場合に限られているとはいえませんので、
これは誤った記述であると考えられます。
労働基準法第32条の3によると、
フレックスタイム制の清算期間は、
3ヶ月以内の期間に限られています。
6か月以内ではありませんので、
これは誤った記述であると考えられます。
労働基準法第60条によると、
満18歳未満の者については、
時間外・休日労働をさせることはできません。
満20歳未満の者ではありませんので、
これは誤った記述であると考えられます。
労働基準法第34条によると、
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、
8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
労働時間が12時間を超える場合の規定はありませんので、
これは誤った記述であると考えられます。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
労働時間については、
1日8時間および1週間40時間を超えて働かせてはならないと
「労働基準法 第32条」で規定されています。
本設問は、
この規定の例外が論点となっています。
正しいです。
所轄労働基準監督署長(行政官庁)の許可を得た監視・断続的労働従事者は、
法定労働時間や休憩、
休日の規定が適用されません。
(労働基準法 第41条第3号)
誤りです。
8時間を超えて労働させる方法は「36協定(時間外労働の協定)」に限られていません。
災害等の臨時かつ緊急の必要がある場合には、
労働時間を延長することが認められています。
(労働基準法 第33条第1項)
誤りです。
フレックスタイム制の清算期間の上限は、
法令上「3か月以内」と定められており、
本肢の「6か月以内」は誤りです。
(労働基準法 第32条の3第1項第2号)
誤りです。
時間外労働・休日労働の制限がかかるのは「満18歳未満」の者です。
本肢の「満20歳未満」という基準は、
労働基準法上の年少者の保護規定(18歳基準)と合致しないため誤りです。
(労働基準法 第60条第1項)
誤りです。
法令で定められた休憩時間は、
労働時間が8時間を超える場合「少なくとも60分」です。
一方で労働時間が12時間を超える場合に、
「少なくとも90分」の休憩を与える規定はありません。
(労働基準法 第34条第1項)
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
令和7年10月公表 問題一覧
次の問題(問10)へ