第二種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問1 (関係法令 問1)
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問題
第二種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問1(関係法令 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
- 常時900人の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時100人の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
- 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
- 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法「第3章 安全衛生管理体制」には、
事業場の衛生管理体制について定められています。
労働安全衛生法施行令第2条によると、
常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、
総括安全衛生管理者を選任しなければならないといえますので、
これは法令上正しいと考えられます。
労働安全衛生規則第7条によると、
常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、
4人以上の衛生管理者を選任しなければならないといえますので、
これは法令上正しいと考えられます。
労働安全衛生規則第7条によると、
常時500人以上の労働者を使用する事業場で、
坑内労働など規定の業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、
衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければなりません。
しかし深夜業を含む業務については、
この規定の業務に含まれておらず、
衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならないとはいえません。
法令上誤っているものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
労働安全衛生規則第7条によると、
事業場の業種の区分に応じて衛生管理者を専任することとなっています。
常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、
第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができるといえますので、
これは法令上正しいと考えられます。
労働安全衛生規則第13条によると、
常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、
その事業場に専属の産業医を選任しなければなりませんので、
これは法令上正しいと考えられます。
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02
関係法令出題数10問のうち、「衛生管理体制」に関する問題です。
衛生管理体制は毎回のように出題されている問題で、問題文の人数が変更されて出されています。労働者数をしっかり覚えればサービス問題になるかと思います。人数をしっかり覚えましょう。
正解です。
「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。」
(労働安全衛生法第10条第1項)
「労働安全衛生法第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。」
「1 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人」
「2 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人」
「3 その他の業種 1000人」
(労働安全衛生法施行令第2条)
各種商品小売業の事業場で、常時300人以上の労働者を使用している場合は、総括安全衛生管理者を選任しなければならないので正解となります。
正解です。
「次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。」
(労働安全衛生規則第7条第4号)
常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならないので正解です。
誤りです。この問題の正答になります。
「次に掲げる事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすること。」
「イ 常時1000人を超える労働者を使用する事業場」
「ロ 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの」
(労働安全衛生規則第7条第1項第5号)
労働基準法施行規則第18条各号の業務には、深夜業の項目はありませんので誤りです。
参考
選任と専任の違い
選任は、多数の中からその業務・職務に選ばれて、任命されることで、専任は、その業務を専門として担当するように任命されることです。
正解です。
「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。」
(労働安全衛生法第12条第1項)
「労働安全衛生法第12条第1項で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。」
(労働安全衛生法施行令第4条)
「次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。」
「農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業:第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第10条各号に掲げる者」
「その他の業種:第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第10条各号に掲げる者」
(労働安全衛生規則第7条第3号)
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者の選任が必要であり、ゴルフ場業は、その他の業種に分類されますので、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから選任できますので正解です。
正解です。
「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」
(労働安全衛生法第13条第1項)
「法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。」
(労働安全衛生法施行令第5条)
「常時1000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任すること。」
(労働安全衛生規則第13条第3号)
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者と同様に産業医を選任します。常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならないので正解となります。
「労働安全衛生法」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057)
「労働安全衛生法施行令」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318)
「労働安全衛生規則」(e-Gov)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
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03
事業場の安全管理体制に関する問題です。
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行規則、労働安全衛生法施行令といったものが関連しています。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
根拠は労働安全衛生法施行令第2条第1項第2号です。
正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第7条第1項第4号です。
誤りです。
専任が必要となる業務に該当しません。
衛生管理者の専任については、労働安全衛生規則第7条第1項第5号に規定されています。
正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第7条第1項第3号ロです。
正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第13条第1項第3号です。
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