第二種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問1 (関係法令 問1)
問題文
事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
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問題
第二種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問1(関係法令 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
- 常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
- 常時900人の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時100人の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
- 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
- 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
労働安全衛生法「第3章 安全衛生管理体制」には、
事業場の衛生管理体制について定められています。
労働安全衛生法施行令第2条によると、
常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、
総括安全衛生管理者を選任しなければならないといえますので、
これは法令上正しいと考えられます。
労働安全衛生規則第7条によると、
常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、
4人以上の衛生管理者を選任しなければならないといえますので、
これは法令上正しいと考えられます。
労働安全衛生規則第7条によると、
常時500人以上の労働者を使用する事業場で、
坑内労働など規定の業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、
衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければなりません。
しかし深夜業を含む業務については、
この規定の業務に含まれておらず、
衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならないとはいえません。
法令上誤っているものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
労働安全衛生規則第7条によると、
事業場の業種の区分に応じて衛生管理者を専任することとなっています。
常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、
第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができるといえますので、
これは法令上正しいと考えられます。
労働安全衛生規則第13条によると、
常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、
その事業場に専属の産業医を選任しなければなりませんので、
これは法令上正しいと考えられます。
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02
事業場の安全管理体制に関する問題です。
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行規則、労働安全衛生法施行令といったものが関連しています。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
根拠は労働安全衛生法施行令第2条第1項第2号です。
正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第7条第1項第4号です。
誤りです。
専任が必要となる業務に該当しません。
衛生管理者の専任については、労働安全衛生規則第7条第1項第5号に規定されています。
正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第7条第1項第3号ロです。
正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第13条第1項第3号です。
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