第二種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問2 (関係法令 問2)
問題文
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
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問題
第二種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問2(関係法令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
- 産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
- 常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
- 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
- 事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。
- 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
労働安全衛生法第13条によると、
事業者は、
定められた事業場の規模に応じて産業医を専任し、
労働者の健康管理等を行わせることとなっています。
労働安全衛生規則第13条によると、
産業医の選任は、
選任すべき事由が発生した日から14日以内に行うこととなっていますので、
これは法令上正しいと考えられます。
労働安全衛生規則第13条によると、
常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場では、
産業医を2人以上選任しなければなりません。
法令上誤っているものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
労働安全衛生規則第15条によると、
産業医は、
少なくとも毎月1回作業場等を巡視することとなっています。
しかし、
事業者から毎月1回以上、
事業者の同意を得て所定の情報の提供を受けている場合は、
産業医の作業場等の巡視の頻度を、
毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができますので、
これは法令上正しいと考えられます。
労働安全衛生規則第14条の3によると、
事業者は、
産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、
その勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、
これを3年間保存しなければなりませんので、
これは法令上正しいと考えられます。
労働安全衛生規則第13条によると、
事業者は、
産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、
遅滞なく、
その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければなりませんので、
これは法令上正しいと考えられます。
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02
産業医に関する問題です。
産業医については、労働安全衛生規則第13条から第15条の2に定められています。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第13条第1項第1号です。
誤りです。
2名以上の産業医が必要となるのは、常時3,000人を超える事業所です。
労働安全衛生規則第13条第1項第4号に定められています。
正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第15条です。
正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第14条の3第2項です。
正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第13条第4項です。
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