第二種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問4 (関係法令 問4)
問題文
労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。
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問題
第二種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問4(関係法令 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。
- 業務歴の調査
- 腹囲の検査
- 胸部エックス線検査
- 貧血検査
- 心電図検査
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この過去問の解説 (2件)
01
労働安全衛生規則第44条によると、
事業者は、
常時使用する労働者に対し、
1年以内ごとに1回定期的に医師による健康診断を行うこととなっています。
この健康診断の項目には、
厚生労働大臣が定める基準に基づき、
医師が必要でないと認めるときは、
省略することができるものがあります。
業務歴の調査は、
省略できる項目に含まれていませんので、
これが正答であると考えられます。
腹囲の検査は、
規定に基づいて省略することができる項目です。
胸部エックス線検査は、
規定に基づいて省略することができる項目です。
貧血検査は、
規定に基づいて省略することができる項目です。
心電図検査は、
規定に基づいて省略することができる項目です。
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02
定期健康診断については労働安全衛生規則第44条にあります。
検査項目については第1項に次のように取り上げられています。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査
これらに対し、同条第2項で、
「第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。」とあります。
以上を踏まえて、選択肢をみていきましょう。
該当しません。
冒頭で取り上げた第1号にあたります。
該当します。
冒頭で取り上げた第3号にあたります。
該当します。
冒頭で取り上げた第4号にあたります。
該当します。
冒頭で取り上げた第6号にあたります。
該当します。
冒頭で取り上げた第11号にあたります。
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