第二種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問5 (関係法令 問5)
問題文
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問題
第二種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問5(関係法令 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超えた労働者に対し、本人の申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
- 事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
- 面接指導の対象となる労働者は、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
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