第二種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問5 (関係法令 問5)
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問題
第二種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問5(関係法令 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超えた労働者に対し、本人の申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
- 事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
- 面接指導の対象となる労働者は、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法第66条の8によると、
事業者は、
健康保持の観点から、
要件に該当する労働者に対し、
医師による規定の面接指導を実施しなければなりません。
労働安全衛生法第66条の8、
労働安全衛生規則第52条の2によると、
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超える労働者に対し、
医師による面接指導が行われます。
また、
この面接指導は、
該当する労働者の申出により実施されます。
誤っている記述のものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
なお、
労働安全衛生法第66条の8の2、
労働安全衛生規則第52条の7の2によると、
研究開発業務などに従事する労働者については、
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について1か月当たり100時間を超える場合、
医師による面接指導が実施されます。
労働安全衛生法第66条の8の2、
労働安全衛生規則第52条の7の3によると、
事業者は、
面接指導を実施するため、
タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、
労働者の労働時間の状況を把握しなければなりませんので、
これは正しい記述であると考えられます。
労働安全衛生法第66条の8によると、
面接指導の対象となる労働者は、
事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合は、
他の医師の行う面接指導を受け、
その結果を証明する書面を事業者に提出することができるといえますので、
これは正しい記述であると考えられます。
労働安全衛生法第66条の8、
労働安全衛生規則第52条の7によると、
事業者は、
面接指導の結果に基づき、
労働者の健康を保持するために必要な措置について、
原則として、
面接指導が行われた後、
遅滞なく、
医師の意見を聴かなければなりませんので、
これは正しい記述であると考えられます。
労働安全衛生規則第52条の6によると、
事業者は、
面接指導の結果に基づき、
当該面接指導の結果の記録を作成して、
5年間保存しなければなりませんので、
これは正しい記述であると考えられます。
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02
長時間にわたる労働に関する面接指導等に関する問題です。
この面接指導については労働安全衛生規則第52条の2から第52条8に定められています。
では、選択肢をみていきましょう。
誤りです。
文中の「1か月あたり100時間」が誤りで、正しくは「1か月あたり80時間」です。
労働安全衛生規則第52条の2、第1項です。
正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第52条の7の3です。
正しいです。
根拠は労働安全衛生法第66条の8第1項です。
正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第52条の7第1項です。
正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第52条の6第1項です。
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03
関係法令出題数10問のうち、「面接指導」に関する問題です。
この問題は過去にも出題されています。
誤りです。この問題の正答になります。
「事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。」
(労働安全衛生法第66条の8第1項)
「法第66条の8第1項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。」
(労働安全衛生規則第52条の2第1項)
1か月当たり100時間を超えた労働者ではなく、1か月当たり80時間を超えた労働者ですので誤りとなります。
正解です。
「事業者は、第66条の8第1項又は前条第1項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。」
(労働安全衛生法第66条の8の3)
「法第66条の8の3の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。」
(労働安全衛生規則第52条の7の3)
設問の内容の通りですので正解です。
正解です。
「労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。」
(労働安全衛生法第66条の8第2項)
設問の内容の通りですので正解です。
正解です。
「事業者は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。」
(労働安全衛生法第66条の8第4項)
「法第66条の8の面接指導の結果に基づく法第66条の8第4項の規定による医師からの意見聴取は、当該法第66条の8の面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。」
(労働安全衛生規則第52条の7)
設問の内容の通りですので正解です。
正解です。
「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。」
(労働安全衛生法第66条の8第3項)
「事業者は、法第66条の8の面接指導の結果に基づき、当該法第66条の8の面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。」
(労働安全衛生規則第52条の6第1項)
設問の内容の通りですので正解です。
「労働安全衛生法」(e-GOV)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057)
「労働安全衛生規則」(e-GOV)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032/20240401_505M60000100022)
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