第二種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問6 (関係法令 問6)

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問題

第二種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問6(関係法令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
  • 衛生委員会の議長を除く委員の半数は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者が指名しなければならない。
  • 産業医のうち衛生委員会の委員として指名することができるのは、当該事業場に専属の産業医に限られる。
  • 当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することはできない。
  • 衛生委員会の付議事項には、労働基準監督官から文書により指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関することが含まれる。
  • 衛生委員会は、毎月1回以上開催し、全ての議事の概要を記録して、これを2年間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生法第18条によると、

事業者は、

規定の規模の事業場ごとに、

衛生委員会を設けることとなっています。


 

選択肢1. 衛生委員会の議長を除く委員の半数は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者が指名しなければならない。

労働安全衛生法第17条及び第18条によると、

衛生委員会の議長を除く委員の半数は、

事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、

労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりませんので、

これは法令上誤っていると考えられます。


 

選択肢2. 産業医のうち衛生委員会の委員として指名することができるのは、当該事業場に専属の産業医に限られる。

労働安全衛生法第18条によると、

産業医のうち衛生委員会の委員として指名することができるのは、

事業者が指名した者です。

 

専属の産業医とはいえませんので、

これは法令上誤っていると考えられます。


 

選択肢3. 当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することはできない。

労働安全衛生法第18条によると、

当該事業場の労働者で、

作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものは、

衛生委員会の委員として指名することができますので、

これは法令上誤っていると考えられます。


 

選択肢4. 衛生委員会の付議事項には、労働基準監督官から文書により指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関することが含まれる。

労働安全衛生規則第22条によると、

衛生委員会の付議事項には、

労働基準監督官などから文書により指導を受けた事項のうち、

労働者の健康障害の防止に関することが含まれています。

 

法令上正しいものを選びますので、

これが正答であると考えられます。


 

選択肢5. 衛生委員会は、毎月1回以上開催し、全ての議事の概要を記録して、これを2年間保存しなければならない。

労働安全衛生規則第23条によると、

衛生委員会は、

毎月1回以上開催し、

規定の事項について記録して3年間保存しなければなりませんので、

これは法令上誤っていると考えられます。


 

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02

衛生委員会に関する問題です。

衛生委員会に関する法令は、労働安全衛生法第18条、

労働安全衛生規則第22条~第23条の2です。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 衛生委員会の議長を除く委員の半数は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者が指名しなければならない。

誤りです。

文中の「労働者の過半数を代表する者」の部分が誤りです。

正しくは「労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名された者」です。

労働安全衛生法第18条第4項には「前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。」とあり、

第17条第4項にこのことが定められています。

選択肢2. 産業医のうち衛生委員会の委員として指名することができるのは、当該事業場に専属の産業医に限られる。

誤りです。

専属である必要はありません。

根拠は労働安全衛生法第18条第2項第3号です。

選択肢3. 当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することはできない。

誤りです。

作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名できます。

根拠は労働安全衛生法第18条第3項です。

選択肢4. 衛生委員会の付議事項には、労働基準監督官から文書により指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関することが含まれる。

正しいです。

労働安全衛生法第18条第1項第4号に定められています。

選択肢5. 衛生委員会は、毎月1回以上開催し、全ての議事の概要を記録して、これを2年間保存しなければならない。

誤りです。

文中の「2年間」が誤りで、正しくは「3年間」です。

根拠は労働安全衛生規則第23条第4項です。

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03

関係法令出題数10問のうち、「衛生委員会」に関する問題です。

選択肢1. 衛生委員会の議長を除く委員の半数は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者が指名しなければならない。

誤りです。

 

「事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。」
(労働安全衛生法第17条第4項

 

前条第3項から第5項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「第一号の委員」とあるのは、「第18条第2項第1号の者である委員」と読み替えるものとする。
(労働安全衛生法第18条第4項)

 

労働者の過半数を代表する者の指名ではなく、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名ですので誤りです。
 

選択肢2. 産業医のうち衛生委員会の委員として指名することができるのは、当該事業場に専属の産業医に限られる。

誤りです。

 

産業医のうちから事業者が指名した者
(労働安全衛生法第18条第2項第3号)

 

産業医は、専属の産業医と定められていませんので誤りです。

選択肢3. 当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することはできない。

誤りです。

 

「事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。」
(労働安全衛生法第18条第3項)

 

衛生委員会の委員として指名できますので誤りです

選択肢4. 衛生委員会の付議事項には、労働基準監督官から文書により指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関することが含まれる。

正解です。この問題の正答になります。

 

「前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項」
(労働安全衛生法第18条第1項第4号

 

法第18条第1項第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。」
「厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。」
(労働安全衛生規則第22条第12号)

 

設問の内容の通りですので正解です

選択肢5. 衛生委員会は、毎月1回以上開催し、全ての議事の概要を記録して、これを2年間保存しなければならない。

誤りです。

 

「事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。」
「事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。」
(労働安全衛生規則第23条第1項及び第4項)

 

衛生委員会は、毎月1回以上開催し、全ての議事の概要を記録して、これを3年間保存しなければならないので誤りです。
 

まとめ

「労働安全衛生法」(e-GOV)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
「労働安全衛生規則」(e-GOV)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032/20240401_505M60000100022
 

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