第二種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問7 (関係法令 問7)
問題文
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
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問題
第二種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問7(関係法令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
- 有害業務を行っていない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
- 常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
- 男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥(が)床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。
- 労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については350ルクス、粗な作業については150ルクスとしている。
- 事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。
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この過去問の解説 (2件)
01
労働安全衛生規則の第3編には衛生基準が定められています。
同規則第601条によると、
事業者は、
労働者を常時就業させる屋内作業場において、
窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、
常時床面積の20分の1以上になるようにしなければなりません。
この選択肢に示されている事業場は、
前述の規定通りの設備を有しているといえますので、
衛生基準を満たしていると考えられます。
同規則第600条によると、
事業者は、
労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、
設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、
労働者一人について、10m3以上としなければなりません。
設問の屋内作業場は常時40人の労働者が就業しており、
その気積は、
設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっているとのことから、
下記の式により労働者1人あたりの気積は10m3であるといえます。
400m3÷40人=10m3/人
以上より、
この事業場は衛生基準を満たしているものと考えられます。
労働安全衛生規則第618条によると、
事業者は、
常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、
労働者が臥床することができる休養室等を、
男性用と女性用に区別して設けなければなりません。
この事業場は、
男性5人を含む常時30人の労働者が就業しており、
女性の労働者は25人であると想定されますので、
衛生基準を満たしているものと考えられます。
労働安全衛生規則第604条によると、
事業者は、
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、
精密な作業については300ルクス以上、
粗な作業については70ルクス以上としなければなりません。
この事業場は、
精密な作業については350ルクス、
粗な作業については150ルクスとしているとのことですので、
衛生基準を満たしているものと考えられます。
労働安全衛生規則第630条によると、
炊事場には、
炊事場専用の履物を備え、
土足のまま立ち入らせないこととなっています。
入り口に洗浄剤を含浸させたマットを設置して、
土足のままでも立ち入ることができるようにしている炊事場は、
衛生基準を満たしているとはいえませんので、
これが正答であると考えられます。
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02
労働安全衛生規則の衛生基準に関する問題です。
選択肢をみていきましょう。
違反していません。
根拠は労働安全衛生規則第601条第1項です。
違反していません。
気積については、
労働安全衛生規則第600条に「事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について、10㎥以上としなければならない。」とあります。
常時40人の労働者とのことなので、40×10=400㎥の条件は満たしています。
違反していません。
休養室については、
労働安全衛生規則第618条に「事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、
労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。」とあり、
選択肢文の人数から臥床することのできる休養室を別々に用意しなくても問題ありません。
違反していません。
根拠は労働安全衛生規則第604条第1項です。
違反しています。
労働安全衛生規則第630条第1項第15号に「炊事場には、炊事場専用の履物を備え、
土足のまま立ち入らせないこと。」とあります。
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