第二種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問8 (関係法令 問8)
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問題
第二種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問8(関係法令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の室については、所定の頻度で、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温並びに相対湿度を測定しなければならない。
- 空気調和設備の冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
- 機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
- 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する問題です。
こちらについては、事務所衛生基準規則に従っているかどうかをみていきます。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
根拠は事務所衛生基準規則第7条第1項です。
正しいです。
根拠は事務所衛生基準規則第9条の2第1項第5号です。
誤りです。
文中の「6か月以内」が誤りで、正しくは「2か月以内」です。
根拠は事務所衛生基準規則第9条第1項です。
正しいです。
根拠は事務所衛生基準規則第10条第3項です。
正しいです。
根拠は事務所衛生基準規則第6条第2項です。
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02
事務所衛生基準規則は、
事務所における衛生基準について規定しています。
事務所衛生基準規則第7条によると、
事業者は、
中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の室について、
規定の頻度で、
空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、
室温及び外気温並びに相対湿度を測定しなければなりませんので、
これは法令上正しいと考えられます。
事務所衛生基準規則第9条の2によると、
事業者は、
空気調和設備の冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、
それぞれ1年以内ごとに1回、
定期的に行わなければなりませんので、
これは法令上正しいと考えられます。
事務所衛生基準規則第9条によると、
事業者は、
機械による換気のための設備については、
2か月以内ごとに1回、
定期的に異常の有無を点検しなければなりません。
法令上誤っているものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
事務所衛生基準規則第10条によると、
事業者は、
室の照明設備については、
6か月以内ごとに1回、
定期的に点検しなければなりませんので、
これは法令上正しいと考えられます。
事務所衛生基準規則第6条によると、
事業者は、
燃焼器具を使用するときは、
発熱量が著しく少ないものを除き、
毎日異常の有無を点検しなければなりませんので、
これは法令上正しいと考えられます。
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03
関係法令出題数10問のうち、「事務所衛生基準」に関する問題です。
正解です。
「中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの」
(労働安全衛生施行令第21条第5号)
「事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第5号の室について、2月以内ごとに1回、定期に、次の事項を測定しなければならない。」
「一 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率」
「二 室温及び外気温」
「三 相対湿度」
(事務所衛生基準規則第7条)
設問の内容の通りですので正解です。
正解です。
「冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。」
(事務所衛生基準規則第9条の2第5項)
設問の内容の通りですので正解です。
誤りです。この問題の正答になります。
「事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき、及び2月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを3年間保存しなければならない。」
(事務所衛生基準規則第9条)
機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならないので誤りです。
正解です。
「事業者は、室の照明設備について、6月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。」
(事務所衛生基準規則第10条第3項)
設問の内容の通りですので正解です。
正解です。
「事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。」
(事務所衛生基準規則第6条第2項)
設問の内容の通りですので正解です。
「労働安全衛生施行令」(e-GOV)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318/20240401_504CO0000000051)
「事務所衛生基準規則」(e-GOV)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000043)
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