第二種衛生管理者 過去問
令和8年4月公表
問8 (関係法令 問8)

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問題

第二種衛生管理者試験 令和8年4月公表 問8(関係法令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
  • 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の室については、所定の頻度で、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温並びに相対湿度を測定しなければならない。
  • 空気調和設備の冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
  • 機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
  • 室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
  • 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する問題です。

こちらについては、事務所衛生基準規則に従っているかどうかをみていきます。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の室については、所定の頻度で、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温並びに相対湿度を測定しなければならない。

正しいです。

根拠は事務所衛生基準規則第7条第1項です。

選択肢2. 空気調和設備の冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。

正しいです。

根拠は事務所衛生基準規則第9条の2第1項第5号です。

選択肢3. 機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

誤りです。

文中の「6か月以内」が誤りで、正しくは「2か月以内」です。

根拠は事務所衛生基準規則第9条第1項です。

選択肢4. 室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

正しいです。

根拠は事務所衛生基準規則第10条第3項です。

選択肢5. 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。

正しいです。

根拠は事務所衛生基準規則第6条第2項です。

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02

事務所衛生基準規則は、

事務所における衛生基準について規定しています。


 

選択肢1. 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の室については、所定の頻度で、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温並びに相対湿度を測定しなければならない。

事務所衛生基準規則第7条によると、

事業者は、

中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の室について、

規定の頻度で、

空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、

室温及び外気温並びに相対湿度を測定しなければなりませんので、

これは法令上正しいと考えられます。

 


 

選択肢2. 空気調和設備の冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。

事務所衛生基準規則第9条の2によると、

事業者は、

空気調和設備の冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、

それぞれ1年以内ごとに1回、

定期的に行わなければなりませんので、

これは法令上正しいと考えられます。


 

選択肢3. 機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

事務所衛生基準規則第9条によると、

事業者は、

機械による換気のための設備については、

2か月以内ごとに1回、

定期的に異常の有無を点検しなければなりません。

 

法令上誤っているものを選びますので、

これが正答であると考えられます。


 

選択肢4. 室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

事務所衛生基準規則第10条によると、

事業者は、

室の照明設備については、

6か月以内ごとに1回、

定期的に点検しなければなりませんので、

これは法令上正しいと考えられます。


 

選択肢5. 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。

事務所衛生基準規則第6条によると、

事業者は、

燃焼器具を使用するときは、

発熱量が著しく少ないものを除き、

毎日異常の有無を点検しなければなりませんので、

これは法令上正しいと考えられます。


 

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